大岡山 整骨院 鍼灸 マッサージ 整体 保険
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菜の花鍼灸整骨院大岡山院
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交通事故による後遺障害には、1級から14級まであり、
さらに部位や症状ごとに細かく分類され、等級内の項目数を合わせると約140以上になります
1~5級は日常生活に大きな支障が出る、比較的重い障害が該当します。
一方で、10~14級には、適切な治療や経過観察を行うことで、
数年後には日常生活にほとんど支障がなくなるケースも含まれています。
「後遺障害」と聞くと、寝たきりになってしまうのではないか、
社会復帰ができなくなるのではないか、と強い不安を感じる方も少なくありません。
しかし、すべてが重い障害というわけではなく、軽度な症状が該当する場合も多くあります。
これは自賠責保険だけでなく、労災保険や身体障害者手帳、精神障害者健康福祉手帳の申請にも当てはまります。
後遺障害の申請は、加害者側の自賠責保険会社に行います。
認定は、自賠責損害調査センター(調査事務所)が行い、症状の程度や治療の経過に基づいて等級が決まります。
1.後遺障害診断書の作成依頼
受傷後6か月が経過したら治療を担当している医師に後遺障害診断書の作成を依頼します。※診断書は定められた様式で作成され、用紙は保険会社から取り寄せます。
2.画像資料の準備
受傷直後と最終時のレントゲン(X-P)、CT、MRIなどの画像を医療機関から借り受けます。
3.申請書類の提出
後遺障害診断書と画像資料をまとめ、加害者の加入する自賠責保険に郵送します。
(宛先は「自賠責担当者御中」)
4.認定結果の通知
申請から30~40日ほどで等級が認定され、自賠責保険会社から通知が届きます。
根本治療をめざし、健康を維持できる身体をめざします。