大岡山 整骨院 鍼灸 マッサージ 整体 保険

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菜の花鍼灸整骨院大岡山院

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交通事故 
治療費を被害者が負担する場合

治療費を被害者が負担する場合とは

加害者が任意保険に加入していなかった場合や、任意保険を使うことで保険料が上がることを

懸念して使ってくれない場合などは、一時的に被害者自身で治療費を負担する必要が出ること

があります。

その後、状況に応じて保険会社から立て替え分の支払い補償の請求ができる場合もあります

ので、心配な場合はスタッフにご相談ください。

自分の自動車保険を利用する場合

もし加害者側の保険が使えない場合、被害者自身の自動車保険を利用できる場合があります。

保険会社にその旨を伝え、特約があれば使用する方向で手続きします。

主な特約には次のようなものがあります

  • 人身傷害保険:事故でのケガによる治療費や休業損害などを補償

  • 無保険車傷害特約:加害者が無保険の場合でも補償

 

加害者の自賠責保険に被害者請求する場合

加害者側の自賠責保険に、被害者本人が直接治療費や慰謝料の支払いを求める手続き

「被害者請求」呼びます。

  • 加害者や保険会社を通さず、被害者自身が請求できる制度です

  • 書類の準備や手続きは少し複雑な場合もあるため、必要に応じて当院や専門家にご相談ください

 

被害者本人が立て替えする場合

加害者側の保険がすぐに使えない場合は、

被害者本人が一旦治療費を立て替えることがあります。

  • 支払った際の領収書を保管

  • その領収書をもとに、後から加害者や保険会社に請求します

 

立て替えが必要な場合も、手続きや補償の流れはサポート可能ですので安心してください。

 

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院長より

草薙 陽一郎

根本治療をめざし、健康を維持できる身体をめざします。

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